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労働基準法で定められている「休日」とは?定義から違反時の対応まで解説
労働基準法で定められている休日の定義
労働基準法第35条では、企業は労働者に対し「毎週少なくとも1日または4週間に4日」の休日を与えることを義務付けています。
この休日が「法定休日」に該当します。
一方で、法定休日以外の休みは「法定外休日」と呼ばれ、法律上の義務ではなく企業の裁量で設定されます。
法定休日
法定休日は、法律で最低限与える必要がある休日を指します。
この日には労働させてはならず、例外として働かせる場合は割増賃金を支払う必要があります。
- 具体例:毎週日曜日を法定休日とする企業が多い
- 割増賃金:法定休日に労働させた場合、通常の賃金の1.35倍以上を支払う義務あり(労働基準法第37条)
法定外休日
法定外休日とは、法定休日以外に企業が独自に設定する休日のことです。
たとえば、週休2日制で土曜日と日曜日が休みの場合、土曜日は法定外休日となります。
法定外休日に労働させた場合は、通常の労働時間内であれば割増賃金は不要です。
ただし、時間外労働の場合は25%増の賃金が必要です。
振替休日と代休
振替休日
あらかじめ予定された法定休日を、別の日に移動する制度です。
振替休日を取得した場合、割増賃金は必要ありません。
代休
休日出勤した後に別の日に休みを与える制度です。
法定休日に出勤した場合は、割増賃金が必要です。
年間休日105日が一般的
多くの企業では、年間休日を105日以上とするケースが一般的です。
これは、週1日以上の休日を確保しつつ、年間の労働日数を調整するためです。
週休2日制を導入する理由
- 労働者の健康管理
- 働きやすい環境の提供
- 優秀な人材の確保
労働基準法における「休日」と「休暇」の違いとは?
休日の定義
休日とは、労働義務が完全に免除される日のことです。
休暇の定義
休暇とは、労働者が申請することで取得できる休みを指します(例:年次有給休暇、特別休暇など)。
休暇の種類
- 年次有給休暇
- 産前産後休暇
- 育児休業
- 慶弔休暇
労働基準法で定められている休日に関しての罰則
休日を与えなかった場合の罰則
労働基準法第35条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます
休日に出勤させる場合の対応
必ず割増賃金を支払いましょう。
また振替休日や代休を、適切に運用することも大切です。
休日に出勤したときの割増賃金
法定休日に残業をした場合の残業代
割増率は、1.35倍以上です。
法定外休日に出勤した場合の残業代
通常の時間外労働と同じく、25%増しとなります。
休日出勤で違法となる可能性が高いケース
振替休日を適切に設定しなかった場合や、法定休日の割増賃金を支払わなかった場合は、違法となる可能性が高いでしょう。
労働基準法で定める「法定休日」の扱い
法定休日を特定するメリット・デメリット
- メリット:労働管理が明確になり、トラブルを回避できる
- デメリット:変更時に従業員との合意が必要
法定休日を変更する場合の手続き
就業規則の変更し、また労働者代表の同意を得ましょう。
まとめ
労働基準法で定める「休日」は、労働者の健康と権利を守るための重要な制度です。
企業は休日の管理を適切に行い、罰則やトラブルを避けることが求められます。
法定休日や割増賃金のルールをしっかり把握し、労働者との信頼関係を築きながら、働きやすい環境を整備しましょう。
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