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【完全ガイド】年次有給休暇のしくみと企業が押さえるべきポイント

2025.02.28 スタッフブログ

目次

そもそも年次有給休暇のしくみとは?

年次有給休暇(以下、有給休暇)は、労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者に対し、給与を減額されることなく取得できる休暇のことです。

有給休暇の目的

  • 労働者の健康維持とワークライフバランスの確保
  • 労働者のモチベーション向上
  • 長時間労働の抑制

年次有給休暇の付与の仕方と日数

労働基準法により、雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤している場合に付与されます。

継続勤務年数に対する付与日数(週5日勤務者)

  • 6か月:10日
  • 1年6か月:11日
  • 2年6か月:12日
  • 3年6か月:14日
  • 4年6か月:16日
  • 5年6か月:18日
  • 6年6か月以上:20日

パートタイム労働者の場合

週の労働日数が少ない場合は、比例付与されます。

たとえば、週3日勤務の労働者は、6か月経過時に5日間の有給休暇が付与されます。

出勤率の算出

出勤率は、「全労働日数」に対する実際の出勤日数の割合で計算されます。

出勤率の計算式

出勤率=(実際の出勤日数÷全労働日数)×100出勤率=(実際の出勤日数 ÷ 全労働日数)× 100出勤率=(実際の出勤日数÷全労働日数)×100

全労働日数に含まれるもの

✅ 実際に出勤した日
✅ 有給休暇を取得した日
✅ 会社都合の休業日

含まれないもの

❌ 欠勤
❌ 労働者都合の無給休暇

年次有給休暇を取得させるうえで、会社が抑えておきたいポイント

  • 労働者からの申請を拒否できない
  • 最低5日は取得させる義務がある(2019年4月以降の改正)
  • 時季変更権の適用には「事業の正常な運営が困難」との合理的理由が必要

2019年4月以降、有給休暇はどう変わったの?

2019年4月から「年次有給休暇の5日取得義務」が導入され、企業は年10日以上の有給休暇を持つ労働者に、少なくとも5日を取得させる義務があります。

企業に求められる対応

✅ 対象者の有給休暇取得状況を管理
✅ 取得が進まない場合、計画的に取得日を設定
✅ 取得状況を就業規則に明記

違反した場合の罰則

労働基準法違反となり、最大30万円の罰金が科される可能性があります。

会社は具体的にどんな対応をとればいい?

  • 従業員に有給休暇の取得を促す
  • 計画的付与制度の導入
  • 取得状況を記録・管理し、未消化分をチェック

有給休暇に関するよくある質問

有給を取得させなかった場合はどうなりますか?

前述のとおり、企業に罰則(30万円以下の罰金)が科される可能性があります。

時給で働いている人には何時間分支払えばいいの?

時給制の従業員にも有給休暇は適用されます。

「直近3か月の平均賃金」または「通常の時給×所定労働時間」で支給されます。

年次有給休暇の5日取得義務はいつ発生の有給から始まるのでしょうか?

該当する労働者に、年10日以上の有給休暇が発生したタイミングから適用されます。

時季を指定しても有給休暇を取得しない従業員への対応はどうしたらいいですか?

取得を促すため、事前に従業員と相談し、計画的に取得日を設定することが重要です。

半日単位の有給休暇の取得については年5日の取得義務にはいりますか?

半日単位で取得した場合、0.5日としてカウント可能です。

したがって、半日休暇を10回取得すれば5日取得したことになります。

有給休暇を休んだ後に申請されました。どうすればいいですか?

事後申請は、会社のルールに従って判断します。

原則として事前申請が必要ですが、例外的に認める場合は就業規則で明確化しましょう。

LINEでの有給休暇の申請にも対応しなければなりませんか?

会社のルールによりますが、書面やシステムでの管理が推奨されます。

週末に従業員が集中して有給休暇を申請してきました。断ることはできますか?

「事業の正常な運営を阻害する場合」に限り、時季変更権を行使できます。

ただし、代替日を提案するなど柔軟な対応が望ましいです。

半日の有給休暇取得時の残業の取り扱いについてはどのようにすればいいですか?

半日有給休暇後に残業した場合、その時間は残業時間としてカウントされます。

ただし、割増賃金の計算には注意が必要です。

計画付与制度を導入したいと考えていますが、その場合、年次有給休暇が付与されていない労働者の扱いはどうなりますか?

有給休暇が発生していない労働者には、計画付与の適用ができません。

計画付与制度の場合、パートタイマーはどのように扱えばいいでしょうか?

パートタイマーにも計画付与は適用可能ですが、比例付与の範囲内で調整する必要があります。

まとめ

  • 有給休暇は労働者の権利であり、企業には取得を促進する義務がある
  • 2019年4月から「年5日取得義務」が導入され、未取得の場合は企業に罰則が科される
  • パートタイマーや時給労働者にも適用され、計画付与制度の活用も可能
  • 取得率向上のため、適切な管理と柔軟な対応が求められる

適切な対応を行い、従業員の働きやすい環境を整えましょう!

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