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【完全ガイド】労働基準法における休日の定義と企業が守るべきルール

2025.03.12 スタッフブログ

労働基準法で定められている休日の定義

労働基準法では、労働者の健康維持と適切な労働環境を確保するために「休日」の概念が定められています。

企業はこれを遵守し、適切な休日管理を行う必要があります。

法定休日とは?

法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、企業が労働者に最低限与えなければならない休日のことです。

労働基準法では、毎週1日以上、または4週間で4日以上の休日を与える義務があります。

法定休日の例

  • 毎週日曜日(週1回)
  • 隔週土曜・日曜
  • 4週間に4日まとめて休暇を取得

法定外休日とは?

法定外休日とは、法定休日以外に企業が独自に設定する休日のことです。

例えば、週休2日制を導入している企業では、土曜日は法定休日ではなく、法定外休日となります。

法定外休日の例

  • 週休2日制の土曜日
  • 企業独自の記念日
  • 年末年始休暇、夏季休暇

振替休日と代休の違い

振替休日とは?

あらかじめ休日を別の日に移動する制度です。

振替休日を適用する場合、休日出勤の割増賃金は不要です。

代休とは?

休日に勤務した後、別の日に休みを取る制度です。

代休の場合、休日出勤の割増賃金を支払う必要があります。

項目 振替休日 代休
休日の事前指定 必要 不要
割増賃金の支払い 不要 必要

年間休日105日が一般的

年間休日の一般的な基準は、法定休日をベースに計算されます。

  • 週1回の法定休日(52週 × 1日) = 52日
  • 法定外休日(週1回 × 52週) = 52日
  • 合計 = 104日(+ 会社が決める追加休日)

多くの企業では年間休日105日以上を確保しています。

週休2日制を導入する理由

週休2日制を導入する理由に、以下のメリットがあります。

✅ 労働者の健康維持と生産性向上
✅ 採用時の魅力向上(特に若年層に人気)
✅ 長時間労働の抑制

厚生労働省の調査によると、週休2日制を導入している企業は80%以上に達しています。

労働基準法における「休日」と「休暇」の違いとは?

休日の定義

休日とは、労働義務のない日のことを指します。

休暇の定義

休暇とは、労働義務のある日を、特定の理由で休むことができる制度です。

休暇の種類

休暇には,以下のようなものがあります。

✅ 有給休暇(年次有給休暇)
✅ 特別休暇(慶弔休暇、リフレッシュ休暇など)
✅ 産前産後休暇(労働基準法第65条)
✅ 育児休業・介護休業(育児・介護休業法)

労働基準法で定められている休日に関しての罰則

企業が法定休日を与えなかった場合、労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

休日に出勤させる場合の対応

法定休日に出勤させる場合

法定休日に労働させる場合、通常の1.35倍の割増賃金を支払う必要があります。

法定外休日に出勤した場合

法定外休日に勤務した場合は、**通常の残業手当(1.25倍)**が適用されます。

出勤日 割増率
法定休日 1.35倍
法定外休日 1.25倍

休日出勤で違法となる可能性が高いケース

✅ 36協定を締結せずに休日労働をさせた場合
✅ 適切な割増賃金を支払わない場合
✅ 労働時間が過重で、労働者の健康を害する場合

労働基準監督署の監査対象となる可能性があるため、注意が必要です。

労働基準法で定めている休日の「法定休日」の扱い

企業は就業規則で、法定休日を明確に定める必要があります。

法定休日を特定するメリット・デメリット

項目 メリット デメリット
法定休日を特定 労働管理がしやすい 変更時に手続きが必要
特定しない 柔軟に対応可能 法的リスクが高まる

法定休日を変更する場合の手続き

法定休日を変更する場合、就業規則の改定が必要です。

また、労働者代表と協議し、労働基準監督署に届け出ることが推奨されます。

まとめ

  • 法定休日は最低週1日、または4週間で4日以上
  • 休日と休暇は異なる概念であり、適切に管理が必要
  • 休日出勤には割増賃金が必要(法定休日1.35倍、法定外休日1.25倍)
  • 法定休日を変更する場合、就業規則の改定と労働者の同意が必要

適切な休日管理を行い、法令遵守を徹底しましょう!

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