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【2025年4月~】育休中の給付金が「手取り10割」とは?
2025年4月から、育児休業給付金の支給額が「手取り10割相当」となる制度改正が予定されています。
これにより、育休中の所得保障が大幅に強化され、育休取得をためらう理由の一つが解消される見込みです。
本記事では、その詳細や要件について解説します。
手取り10割相当となる期間は?
現時点で発表されている情報によると、手取り10割相当の給付が適用されるのは育児休業開始後の一定期間です。
具体的には、
- 育休開始から数カ月間(詳細は今後発表予定)
- その後は現行の育児休業給付金制度(67%→50%)が適用
となる可能性が高いと考えられます。
手取り10割を実現する要件とは?
手取り10割相当の給付を受けるには、以下の要件を満たす必要があると予想されます。
- 雇用保険に加入していること
- 期間以上の就労実績があること(1年以上が目安)
- 育児休業を取得し、労働契約が継続していること
- 事業主が制度を活用するための申請を行うこと
詳細な要件は、今後の正式な発表を待つ必要があります。
そもそも育休中の給付金とは?
育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業中の所得補償を目的として雇用保険から支給される給付金です。
- 支給期間:原則として子が1歳になるまで(条件を満たせば最長2歳まで延長可)
- 支給額:休業開始から180日までは給与の67%、181日目以降は50%(2025年4月以降は一部期間「手取り10割相当」へ)
産休でもらえる給付金
育休前の産前産後休業(産休)期間中には、健康保険から「出産手当金」が支給されます。
- 支給額:標準報酬日額の2/3
- 支給期間:産前42日(多胎妊娠の場合98日)+ 産後56日
育児休業給付金の受給資格・支給要件
受給資格
育児休業給付金を受け取るには、以下の条件を満たすことが必要です。
- 雇用保険に1年以上加入していること
- 育児休業開始前の2年間に、11日以上勤務した月が12カ月以上あること
支給要件
- 育児休業を取得し、休業中に給与が支払われていないこと(支給額の80%以下なら受給可)
- 育休中の就労日数が月10日以下であること
育児休業給付金の計算方法
給付金の計算方法
育児休業給付金の計算は、休業前の給与(賃金日額)を基準に計算されます。
- 賃金日額 = 育休開始前6カ月間の給与合計 ÷ 180
- 給付額 = 賃金日額 × 支給割合 × 支給日数
給付額の計算例
例えば、育休前の給与が月額30万円の場合、
期間 | 支給割合 | 月額給付額 |
育休開始~180日 | 67% | 約20.1万円 |
181日以降 | 50% | 約15万円 |
2025年4月以降は、育休開始の一定期間「手取り10割相当」となるため、30万円近くが支給される可能性があります。
育児休業給付金は社会保険料の免除がある
育児休業中は、健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。
- 免除対象:育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)
- 免除期間:育児休業開始月~終了月の前月まで
- 注意点:免除期間中も年金加入期間としてカウントされるため、将来の年金受給額には影響なし
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の申請は、勤務先を通じてハローワークに行います。
申請の流れ
- 勤務先へ育児休業の申請(出産予定日の約1カ月前が目安)
- 育児休業開始後に会社がハローワークへ申請(2カ月ごとに申請が必要)
- 支給決定後、口座に給付金が振り込まれる
育児休業給付金の延長申請について
延長できる条件
原則として育休は子が1歳になるまでですが、以下の場合は1歳6カ月、最長2歳まで延長可能です。
- 保育所に入れない場合(待機児童など)
- 配偶者が死亡・病気などで育児が困難な場合
延長の手続きはどうするの?
延長申請は、育児休業の満了前に勤務先を通じて申請します。
- 保育園の入所保留通知書を取得(自治体から発行)
- 勤務先へ延長申請の相談・手続き
- 会社がハローワークへ申請
- 延長期間中も2カ月ごとに給付金の申請を継続
まとめ
2025年4月以降、育児休業給付金の「手取り10割相当」制度が導入され、育休取得のハードルが下がると期待されます。
育児と仕事を両立しやすくなるこの制度を正しく理解し、活用しましょう。
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