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【完全ガイド】36協定とは?上限規制や届け出方法を徹底解説!
36協定とは?
36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に基づき、企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定のことです。
企業がこれを締結し、労働基準監督署へ届け出ることで、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせることが可能になります。
36協定の時間外労働には上限規制がある
2019年の「働き方改革関連法」の施行により、時間外労働の上限規制が強化されました。
基本的な上限は以下のとおりです。
区分 | 時間外労働の上限 |
通常 | 月45時間、年360時間 |
特別条項適用時 | 年720時間、単月100時間未満、2~6か月の平均80時間以内 |
※休日労働を含めた場合、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内という制限があります。
36協定締結の条件
36協定を締結するためには、以下の手順を踏む必要があります。
- 労使間で協議:経営者と労働者代表が協議し、合意を得る
- 労働者代表の選出:労働者の過半数代表者を選出(管理職は不可)
- 協定内容の明記:時間外・休日労働の範囲や上限を具体的に記載
- 労働基準監督署へ届け出:締結後、所轄の監督署へ提出
36協定の上限を超えたらどうなる?
36協定の上限を超えた場合、企業には以下のペナルティが科されます。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)
- 是正勧告・指導:監督署による指導が入ることもある
- 企業イメージの低下:ブラック企業として認識されるリスク
36協定の上限を超えないための対策
上限超過を防ぐために、以下の対策を講じることが重要です。
業務の効率化
ITツールを活用し、業務を自動化する。
人員増加
適正な人員配置を行う。
勤務管理の徹底
労働時間を可視化させ、適切なシフト管理を行う。
ノー残業デーの導入
定期的に残業を減らす日を設ける。
36協定の適用外となる職種
以下の職種は36協定の適用外となり、時間外労働の上限規制が適用されません。
- 建設業(2024年3月31日まで猶予)
- 自動車運転業務(2024年3月31日まで猶予)
- 医師(2024年4月1日以降は年1,860時間の上限)
- 鹿児島・沖縄の砂糖製造業(2024年3月31日まで猶予)
36協定締結済みの企業も注意!間違った運用をしていませんか?
すでに36協定を締結している企業でも、以下の誤った運用がないか確認が必要です。
✅ 36協定の届出を出しているが、実際の労働時間が超過している
✅ 労働者代表の選出が適切に行われていない
✅ 特別条項を乱用し、過度な時間外労働が発生している
適正な運用を行わなければ、労基署の監査時に指摘を受ける可能性があります。
36協定の締結で定めるべき内容
36協定を締結する際には、以下の内容を明記する必要があります。
- 対象となる労働者の範囲
- 時間外・休日労働の上限(通常・特別条項適用時)
- 時間外労働の理由(特別条項適用時)
- 特別条項の適用条件(発生頻度、手続き)
- 協定の有効期間(原則1年)
36協定の届け出の出し方
36協定は、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 36協定の様式を入手(厚生労働省のHPなど)
- 協定を作成し、労働者代表と合意
- 労働基準監督署へ提出(電子申請も可能)
- 控えを保管し、従業員へ周知
まとめ
36協定は企業にとって必須の制度ですが、適正な運用をしなければ罰則の対象となります。
最新の法改正を踏まえ、正しく理解し運用することが重要です。
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