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定年再雇用と年次有給休暇の繰り越しについて解説
年次有給休暇とは
年次有給休暇(以下、有給休暇)とは、労働基準法第39条に基づき、労働者に与えられる有給の休暇制度です。
労働者は一定の条件を満たすことで、有給休暇を取得する権利を得ます。
この制度は、働く人々の健康維持や生活の充実を目的とし、適切な休息を取るために設けられています。
年次有給休暇の付与日数
労働者の勤続年数に応じて、付与される有給休暇の日数は異なります。
以下の表は、労働基準法に基づく付与日数の目安です。
勤続年数 | 有給休暇日数 |
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月以上 | 20日 |
年次有給休暇の発生要件
有給休暇は、すべての労働者が無条件で取得できるわけではありません。
一定の条件を満たすことで初めて権利が発生します。
主な発生要件は以下の2つです。
6か月間の継続勤務
労働者は、雇用開始から6か月間継続して勤務する必要があります。
この期間が満たされることで、初めて有給休暇が発生します。
全労働日の8割以上出勤
6か月間の継続勤務に加えて、その期間中に全労働日の8割以上出勤していることが条件となります。
例えば、週5日勤務の場合、6か月間で約130日程度の労働日数があり、そのうち104日以上出勤していれば有給休暇の付与対象になります。
定年再雇用と年次有給休暇の繰り越し
近年、高齢者の雇用促進のため、定年後の再雇用制度を導入する企業が増えています。
再雇用時における有給休暇の取り扱いについて、以下のポイントが重要になります。
再雇用後の有給休暇のリセット
定年退職後に再雇用される場合、労働契約が一度終了し、新たな契約が締結されるため、原則として有給休暇はリセットされます。
ただし、企業の就業規則によっては、継続勤務とみなされ、再雇用後も有給休暇が引き継がれるケースもあります。
有給休暇の繰り越しについて
有給休暇は、労働基準法により2年間の時効が定められているため、未消化の有給休暇は翌年度に繰り越すことが可能です。
しかし、 定年退職を挟んだ場合は、原則として繰り越しが認められません。
ただし、同一企業で継続雇用される場合には、企業の判断によっては特例が設けられることもあります。
まとめ
定年再雇用制度と年次有給休暇の関係について理解しておくことは、労働者にとって重要です。
主なポイントをまとめると以下のとおりです。
- 年次有給休暇は、6か月間の継続勤務と8割以上の出勤で発生
- 有給休暇の付与日数は、勤続年数によって異なる
- 定年後に再雇用された場合、原則として有給休暇はリセットされる
- 有給休暇の繰り越しは最大2年間だが、定年退職を挟むと繰り越し不可
有給休暇の取得や定年後の雇用について、企業の就業規則を確認し、適切に活用することが大切です。
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