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従業員死亡時の手続き、会社は何をすべき?死亡退職金の支払いや住民税、年金など解説
従業員が亡くなった時、会社は何をすべきか悩んでいる人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
従業員が亡くなった場合、会社は社会保険・雇用保険の手続き、死亡退職金の支払い、住民税の変更、遺族厚生年金の案内など、様々な手続きを行う必要があります。
本記事では、従業員死亡時の会社手続きについて、社会保険、雇用保険、所得税、住民税、退職金、遺族厚生年金といった項目に分けて解説していきます。
□従業員死亡時の会社手続き:社会保険・雇用保険の手続き
従業員が死亡した場合、死亡日をもって退職になります。
会社の就業規則の退職事由には、「自己都合退職」や「定年」などと並び、「死亡したとき」といった定めがあるものです。
通常の社会保険・雇用保険の資格喪失手続きを行うことになります。
保険料については、社会保険(健康保険、厚生年金保険)は通常の退職と同様に資格を喪失した日の属する月の前月までの保険料を納める必要があります。
資格の喪失日とは退職日(死亡日)の翌日になるので、例えば、死亡日が月末の場合、翌月1日が資格喪失日となり死亡した月までの保険料を徴収することになります。
一方、月の途中で死亡した場合は、死亡日の属する月の前月までの保険料を徴収します。
雇用保険については、通常の退職と同じように死亡日までの勤労に対する給与の総額に雇用保険料率を乗じて保険料額を決定し徴収します。
会社に慶弔見舞金の制度などがあれば、規程に沿ってご遺族に見舞金を支給します。
また、健康保険に加入中の従業員が死亡した場合、養われていた家族に埋葬料が5万円(定額)支給されるので、会社はご遺族(今回は奥様)に支給申請の案内をしてください。
□死亡退職に伴う所得税・住民税の処理
死亡退職に伴う給与の支払い、所得税、住民税の処理方法について解説します。
死亡日後の給与支払いは相続財産となるため、所得税の控除が必要ない点や、住民税の特別徴収から普通徴収への切り替え、年末調整についても詳しく説明します。
死亡した従業員の給与支払における所得税控除の扱いは通常の退職者の場合と異なるので注意が必要です。
すなわち、死亡日後に支給期(賃金支払日)が到来する賃金は、死亡した従業員の「給与所得」とはならずに、遺族が受け取る「相続財産」となり相続税の対象になります。
なお、従業員が死亡した場合は、年の途中でも年末調整を行う必要があります。
上の例(3月15日死亡)であれば、2月分の給与までを年間所得として、相続人が死亡した従業員の確定申告(いわゆる「準確定申告」)行うことになります。
したがって、死亡した従業員の給与は、死亡日以降の給与支払日が到来する場合は、相続税の対象となります。
死亡退職に伴う所得税の処理は、通常の退職とは異なるため、注意が必要です。
死亡退職の場合、住民税の処理も、通常の退職とは異なる点があります。
死亡した従業員の住民税は、給与天引きができなくなるため、相続人が代わりに支払うことになります。
したがって、住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収に切り替えなければなりません。
住民税の切り替えを忘れずに行っていきましょう。
□まとめ
従業員が死亡した場合、会社は社会保険・雇用保険の手続き、死亡退職金の支払い、住民税の変更、遺族厚生年金の案内など、様々な手続きを行う必要があります。
本記事では、これらの手続きについて詳しく解説しました。
会社として適切な対応を行うために、本記事を参考にしてください。
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