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厚生労働省の賃金規程とは?賃金に関するトラブルを防ぐための必須項目

2024.09.27 社労士コラム

会社を守るために、賃金に関するトラブルを未然に防ぐことは重要です。

「賃金規程の作成は必要だけど、具体的にどんな項目を書けばいいのかわからない…」

そんな悩みをお持ちの方のために、厚生労働省の指針を参考に、賃金規程に必ず記載すべき項目をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、法令遵守の意識を高め、従業員とのトラブルを防止し、会社を守るための具体的な方法が理解できます。

□賃金規程に記載すべき項目とは?厚生労働省のサンプル

厚生労働省は、就業規則に記載すべき事項について、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分類しています。

賃金規程を作成する際には、これらの項目を参考に、自社の状況に合わせて必要な内容を盛り込む必要があります。

1: 絶対的記載事項

絶対的記載事項は、法律で定められているため、必ず記載しなければならない項目です。

賃金に関する絶対的記載事項には、以下の項目が含まれます。

・ 賃金の決定方法

– 適用範囲
– 賃金の構成(基本給、諸手当など)
– 基本給
– 諸手当の額

・ 賃金の計算及び支払の方法

– 給与の計算期間
– 控除するもの(税金、社会保険料など)
– 欠勤等による控除計算方法
– 支払方法

・ 賃金の締切り及び支払の時期

– 給与締め日
– 給与支払日

・ 昇給に関する事項

– 基本給の改定月
– 対象者
– 昇給条件

2: 相対的記載事項

相対的記載事項は、会社が定める場合にのみ記載が必要な項目です。
会社で定めていない場合は、記載義務はありません。

賃金に関する相対的記載事項には、以下の項目が含まれます。

・ 臨時の賃金(賞与)

– 賞与の支給月
– 計算期間
– 対象者
– 計算方法

・ 最低賃金額に関する事項

– 事業場内最低賃金を定めた場合など

・ 食費、作業用品などの(従業員の)負担に関する事項

– 在宅勤務時の通信費など

3: 任意的記載事項

任意的記載事項は、事業主が任意に定めることができる項目です。

全従業員に適用される場合は、賃金規程に記載する必要があります。
個人に適用する場合は、採用前に労働条件通知書で明示すれば問題ありません。

□賃金規程を作成するメリット

賃金規程を作成することで、様々なメリットがあります。

1: 従業員とのトラブル防止

賃金規程によって、給与計算の根拠が明確になるため、支給額を巡るトラブルを未然に防ぐことができます。

また、昇給の基準も明確になるため、昇給のタイミングや基準に関する従業員の不満や不安を解消することができます。

2: 人事労務の効率化

賃金規程を作成することで、給与計算や昇給などの処理が効率化されます。

3: 従業員のモチベーション向上

昇給の基準が明確になることで、従業員は自分の努力が給与に反映されることを実感し、モチベーション向上につながります。

4: 求人活動の円滑化

賃金規程によって、採用時の賃金条件を明確に示せるため、求職者に対してスムーズに説明することができます。

また、将来的な昇給や標準的なモデル賃金、退職金についても明確に基準を示すことができるため、求人活動の円滑化に役立ちます。

□まとめ

賃金規程は、従業員とのトラブル防止、人事労務の効率化、従業員のモチベーション向上、求人活動の円滑化など、多くのメリットをもたらします。

厚生労働省の指針を参考に、自社の状況に合わせて必要な項目を盛り込み、しっかりと作成しましょう。

賃金規程を整備することで、会社を守るための基盤を築き、従業員との良好な関係を構築することができます。

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