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退職月の給与計算とは?具体的な方法と注意点を解説します

2025.04.13 社労士コラム

退職月の給与計算、複雑で不安になりますよね。
多くの会社員にとって、退職は人生の大きな転換期。
その際に気になるのが、最後の給与の計算です。
きちんと計算されているか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、退職月の給与計算について、分かりやすく解説します。
スムーズな退職を迎えるためにも、ぜひ最後まで読んでみてください。

退職月の給与計算方法を徹底解説

基本的な計算方法

退職月の給与計算は、基本的には通常の給与計算と変わりません。
総支給額から控除額を差し引いた金額が、実際に受け取る給与額となります。

総支給額は、基本給、各種手当などを合計した金額です。
控除額には、社会保険料、所得税、住民税などが含まれます。
締日を退職日とする場合は、通常の計算方法で問題ありません。

暦日計算による計算方法

暦日計算では、1日を午前0時~午後12時までと定義し、出勤日数に関わらず、給与計算期間の日数と退職日までの日数を基準に計算します。

計算式は、「基本給 × (退職日までの暦日 ÷ 当該月の暦日数) = 支給額」となります。
例えば、基本給30万円、退職日が15日、当該月の暦日数が30日の場合、支給額は15万円となります。

所定労働日数計算による計算方法

所定労働日数計算では、月の所定労働日数を基準に計算します。

計算式は、「(基本給 ÷ 所定労働日数) × 出勤日数 = 支給額」となります。
例えば、基本給30万円、所定労働日数20日、出勤日数15日の場合、支給額は22万5千円となります。

月平均所定労働日数計算による計算方法

月平均所定労働日数計算では、年間所定労働日数を12ヶ月で割った平均日数を用いて計算します。

計算式は、「年間所定労働日数 ÷ 12ヶ月 = 月平均の所定労働日数」、そして「基本給 ÷ 月平均の所定労働日数 × 出勤日数 = 支給額」となります。
この方法では、退職時期による支給額の変動が少ないという特徴があります。

各種手当の計算方法

各種手当の計算方法は、手当の種類によって異なります。
額が変動する手当(残業手当など)は通常通り計算し、額が一定の手当(住宅手当など)は、会社規定に従って日割り計算または全額支給となります。
就業規則や給与規定を確認することが重要です。

退職月の給与に関する注意点とよくある質問

社会保険料の計算と資格喪失手続き

社会保険料は、原則として前月分の保険料が当月の給与から控除されます。
資格喪失日は退職日の翌日です。
月末に退職する場合は、翌月分の保険料も控除される場合があります。
退職後は、国民健康保険や国民年金への加入手続きが必要です。

住民税の計算と納付方法

住民税は前年の所得を基に計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて納付します。
退職時期によって納付方法が異なり、1月~5月退職の場合は5月分までを一括納付、6月~12月退職の場合は、前月分までを特別徴収、残りは普通徴収となります。

所得税の計算方法

所得税は、退職月の給与計算においても、通常の計算方法で控除します。
月途中で退職する場合は、日額表を用いて日割り計算を行います。
退職年の1月から支払われた源泉徴収額は、源泉徴収票を作成して退職者に渡す必要があります。

退職金と源泉徴収

退職金が発生する場合は、源泉徴収が必要です。
源泉徴収票は退職日から1ヶ月以内に郵送します。

給与の前払い返金について

給与を前払いしていた場合は、退職時に返金を求める必要があります。

アルバイトの退職月の給与計算

アルバイトの退職月の給与計算は、社員と同様の方法で行います。
労働基準法では、退職後7日以内に賃金を支払う義務があると定められています。

月中退職時の社会保険料の扱い

月中退職の場合、社会保険料は退職日の翌日から資格喪失となり、その前月分までが控除対象となります。

退職月の給与計算でよくある間違い

給与計算ソフトなどを活用することで、計算ミスを防ぐことができます。
また、就業規則や給与規定をしっかりと確認し、会社規定に則って計算することが重要です。
不明な点は、人事部などに確認しましょう。

まとめ

退職月の給与計算は、通常の給与計算と異なる点があります。
暦日計算、所定労働日数計算、月平均所定労働日数計算など、複数の計算方法が存在し、会社によって採用されている方法が異なります。
社会保険料や住民税、所得税の扱い、退職金、前払い給与の返金など、注意すべき点も複数あります。
正確な計算を行うためには、就業規則や給与規定を確認し、必要に応じて人事部などに相談することが重要です。
計算ソフトなどを活用することで、ミスを減らすことができます。
この情報を参考に、安心して退職を迎えてください。

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