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算定基礎届とは?提出期限や方法、対象者、算出方法を解説

2024.08.23 社労士コラム

本記事では、従業員の社会保険料を算定する上で欠かせない「算定基礎届」について解説していきます。
算定基礎届の提出期限や方法、対象者、算出方法などを詳しく説明することで、皆様が安心して正確な手続きを行えるよう支援します。

□算定基礎届とは?

算定基礎届の提出は、従業員の社会保険料の算定において非常に重要な役割を果たします。
提出期限は毎年7月10日と決まっており、期日を過ぎるとペナルティが科せられる可能性もあるため、注意が必要です。
対象となるのは、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員です。

算定基礎届に基づいて決定された標準報酬月額は、翌年の9月から8月まで適用されるため、従業員の社会保険料の金額に影響を与えます。

□算定基礎届の提出期限と方法、対象者について

算定基礎届の提出期限は毎年7月10日です。
提出先は健康保険組合または管轄の年金事務所となります。
提出方法は、郵送、持参、電子媒体、電子申請のいずれかを選択できます。

対象となる従業員は、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員ですが、以下の場合は対象外となります。

1: 6月1日以降に被保険者となった従業員

2: 6月30日以前に退職した従業員

3: 7月に月額変更届を提出する対象となった従業員

4: 8月、9月に随時改定が予定されている従業員

提出期限は毎年7月10日ですが、提出方法が複数あるため、企業にとって都合の良い方法を選択できます。
郵送、持参に加えて電子媒体や電子申請も利用できるため、手続きの効率化を図ることができます。
対象となる従業員は、7月1日時点で被保険者であるすべての従業員ですが、特定の条件を満たす従業員は対象外となります。
対象外となる従業員については、別途手続きが必要となるため、事前に確認しておくことが重要です。

□まとめ

算定基礎届は、従業員の社会保険料を算定するために必要な書類であり、毎年7月10日までに提出する必要があります。
提出対象は、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員ですが、一部の従業員は対象外となるため、事前に確認が必要です。
提出方法は、郵送、持参、電子媒体、電子申請のいずれかを選択でき、企業にとって都合の良い方法を選択できます。
算定基礎届の提出は、従業員の社会保険料の算定に大きく影響するため、正確な手続きを行うことが重要です。

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