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特別支給老齢厚生年金いつからもらえる?もらえる条件や手続きを解説

2024.08.08 社労士コラム

65歳より早く年金を受け取りたいと考えている方や、老後の生活設計を真剣に考えている方へ。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前に老齢厚生年金を受け取ることができる制度です。

しかし、特別支給の老齢厚生年金は、誰でも受けられるわけではありません。
今回は、特別支給の老齢厚生年金を受け取るための条件や手続きについて、わかりやすく解説していきます。

特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金は、65歳より早く老齢厚生年金を受給できる制度のことです。

1: 制度の背景

昭和60年に厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に、特別な措置として設けられました。

2: 対象者

65歳より早く老齢厚生年金を受給できる人は例外的で、通常は65歳になって初めて老齢厚生年金が受給できます。

3: 支給年齢

特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳までの間に受給することができます。

4: 受給資格

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。

特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は?

特別支給の老齢厚生年金は、誰でも受けられるわけではありません。

・年齢条件

昭和36年4月1日以前に生まれた男性
昭和41年4月1日以前に生まれた女性

・年金受給資格

老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金保険か共済年金に1年以上加入していること

・年齢条件

60歳から64歳までの受給資格年齢であること

・その他の条件

上記以外にも、一定の収入や労働時間など、いくつかの条件を満たす必要があります。

特別支給の老齢厚生年金の金額は?

特別支給の老齢厚生年金の金額は、受給者の年齢や社会保険加入状況などによって異なります。

1: 減額の可能性

社会保険に加入している場合は、特別支給の老齢厚生年金が減額される場合があります。

2: 満額受給の条件

・社会保険に加入していない
・社会保険に加入していても、「総報酬月額相当額」と「基本月額」を合計した金額が28万以下

3: 計算方法

特別支給の老齢厚生年金の金額は、社会保険の標準報酬月額に基づいて計算されます。

4: 減額の基準

「総報酬月額相当額」とは、社会保険料の計算に使用されている標準報酬月額と1年間の賞与を12で除した額を合算した金額のことです。

5: 減額の具体的な例

例えば、社会保険に加入していて、毎月の給与が30万円、特別支給の老齢厚生年金の金額が10万円の場合、合計金額は40万円となり、特別支給の老齢厚生年金は減額されます。

6: 減額される金額

減額される金額は、社会保険の標準報酬月額や特別支給の老齢厚生年金の金額などによって異なります。

特別支給の老齢厚生年金の手続き

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、いくつかの手続きが必要です。

1: 受給開始年齢の3ヶ月前

日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。

2: 必要事項の記入

「年金請求書」に必要事項を記入します。

3: 年金事務所への提出

記入した「年金請求書」を、受給開始年齢になったら年金事務所に提出します。

4: 65歳になったときの手続き

特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が65歳になると、それまでの年金に代わって老齢基礎年金と通常の老齢厚生年金を受け取るようになります。

5: 65歳になったときの手続き

このときも、改めて手続きが必要です。

6: 65歳になったときの手続き

65歳になる誕生月の初旬に、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が届きます。

7: 必要事項の記入

年金額が変更になっていることを確認し、必要事項を記入します。

8: 年金事務所への提出

記入した「年金請求書」を、誕生月の末日までに年金事務所に提出します。

9: 65歳から初めて老齢年金を受ける人の手続き

65歳の3ヶ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が届きます。

10: 必要事項の記入

必要事項を記入し、支給開始年齢になったら年金事務所に提出します。

まとめ

今回は、特別支給の老齢厚生年金について解説しました。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳より早く老齢厚生年金を受給できる制度ですが、誰でも受けられるわけではありません。

受け取るには、年齢条件や年金受給資格、収入条件などを満たす必要があります。
また、社会保険に加入している場合は、特別支給の老齢厚生年金が減額される場合があります。

特別支給の老齢厚生年金を受け取る際には、事前に条件や手続きをよく確認しておきましょう。

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