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休業手当とは?もらえる条件や手続き、支給されないケースも解説

2024.08.17 社労士コラム

会社都合で休業になったり、病気やケガで働けなくなった時などに、経済的な不安を抱えている会社員の方も多いのではないでしょうか。
「休業手当」という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的にどのような制度なのか、自分が休業になった時にどのくらいの金額がもらえるのか、そもそももらえるのか不安に思っている方もいるかもしれません。

この記事では、休業手当の制度について、分かりやすく解説していきます。
休業手当がもらえる条件や手続き、支給されないケースなどを具体的に示すことで、読者が安心して休業期間を過ごせるようにサポートします。

休業手当とは?

休業手当とは、会社都合で従業員を休ませた場合に、会社が従業員に支払う手当のことです。
労働基準法で定められており、会社が従業員を休ませた責任を負うための制度です。

会社都合で従業員を休ませた場合とは、例えば、経営不振による休業、設備の故障による休業、人員削減による休業などが挙げられます。

休業手当は、会社が従業員に対して、休業期間中に平均賃金の60%以上を支払う義務があります。

休業手当は、従業員が会社から休業を命じられた場合にのみ支給されます。
従業員が自ら会社を休んだ場合は、休業手当は支給されません。

休業手当がもらえる条件ともらえない条件

休業手当は、会社都合による休業など、使用者の責に帰すべき事由で休業した場合に支給されます。

使用者の責に帰すべき事由とは、会社が従業員を休ませざるを得ない状況になった場合を指します。
例えば、会社が倒産したり、経営が悪化したりして従業員を解雇せざるを得ない場合などが挙げられます。

一方、自然災害や労働者の都合による休業など、使用者の責に帰すべき事由ではない場合は、休業手当は支給されません。

例えば、台風や地震などの自然災害によって会社が休業になった場合、会社は従業員に対して休業手当を支払う義務はありません。
また、従業員が病気やケガで働けなくなった場合も、休業手当は支給されません。

休業手当の種類と支給額

休業手当には、労働基準法で定められた「使用者の責に帰すべき事由による休業」の他に、労災保険による「休業補償給付」などがあります。
支給額は、休業期間や平均賃金によって異なります。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合、支給額は平均賃金の60%以上となります。

「休業補償給付」の場合、支給額は平均賃金の60%から80%となります。

平均賃金とは、過去3ヶ月間の賃金の合計額を日数で割った金額です。

休業手当の支給額は、会社によって異なります。
会社によっては、休業手当の支給額を平均賃金の100%にするなど、より高い金額を支給している場合もあります。

休業手当の申請手続き

休業手当を申請するには、会社が労働基準監督署に申請書類を提出する必要があります。
申請書類には、休業期間や平均賃金などを記載する必要があります。

会社が労働基準監督署に申請書類を提出すると、労働基準監督署は、申請内容を審査します。

審査の結果、休業手当の支給が認められれば、会社は従業員に対して休業手当を支払います。

休業手当の申請手続きは、会社によって異なります。
会社によっては、従業員が休業手当の申請を行う必要がある場合もあります。

休業手当の申請手続きについては、会社に問い合わせるか、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

まとめ

休業手当は、会社都合で従業員を休ませた場合に、会社が従業員に支払う手当のことです。
労働基準法で定められており、会社が従業員を休ませた責任を負うための制度です。
休業手当は、会社都合による休業など、使用者の責に帰すべき事由で休業した場合に支給されます。
一方、自然災害や労働者の都合による休業など、使用者の責に帰すべき事由ではない場合は、支給されません。
休業手当には、労働基準法で定められた「使用者の責に帰すべき事由による休業」の他に、労災保険による「休業補償給付」などがあります。
支給額は、休業期間や平均賃金によって異なります。
休業手当を申請するには、会社が労働基準監督署に申請書類を提出する必要があります。
申請書類には、休業期間や平均賃金などを記載する必要があります。

休業手当は、会社都合で休業になったり、病気やケガで働けなくなった時などに、経済的な不安を抱えている会社員にとって、大きな助けとなる制度です。
休業手当の制度について理解しておくことで、安心して休業期間を過ごすことができるでしょう。

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