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労働基準法における休日を徹底解説!
従業員の労働時間管理は、会社にとって非常に重要な課題です。
特に、労働基準法で定められた休日は、適切に管理しないと、会社に大きなリスクが及ぶ可能性があります。
本記事では、労働基準法における休日のルール、休日労働の際の注意点、罰則などを解説します。
これらの知識をしっかりと理解することで、従業員に適切な休日を与え、会社としてのリスクを回避できるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
労働基準法における「休日」とは
1:労働基準法第35条における法定休日とは
労働基準法第35条では、従業員に週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
これは、従業員が心身ともに健康な状態を維持し、安全に労働に従事できるようにするためです。
週1日休む場合、土日祝日など特定の曜日を休日とする必要はありません。
また、4週間を通じて4日以上の休日であれば、ある週に休日がなくても問題ありません。
例えば、第1週に1日、第2週に0日、第3週に2日、第4週に1日休みであれば、4週間を通じて4日以上の休日となります。
2:法定外休日の存在
労働基準法では、法定休日の他に、法定外休日という概念も存在します。
法定外休日は、労働基準法による規定がなく、使用者各自が設定する休日のことです。
例えば、会社が独自に設定した「創立記念日」や「夏季休暇」などが法定外休日に該当します。
3:年間休日数に関する注意点
労働基準法では、年間休日数が定められているわけではありません。
そのため、会社が週休制の原則を守っていれば、就業規則などで休日を増やすことができます。
実際には、企業によって年間休日数は異なります。
しかし、会社が設定した休日に関しては、就業規則に記載する必要があるため、注意が必要です。
労働基準法上の休日のルール
1:36協定の締結と届け出
法定休日に労働させる場合は、事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出が必要です。
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社と労働者が時間外労働や休日労働に関する協定を結ぶことです。
36協定では、時間外労働や休日労働の限度、割増賃金の支払い方法、労働時間管理の具体的な方法などが定められます。
会社が36協定を締結せずに休日労働を命じている場合や、週や年間単位で休日が足りていない場合は、労働基準法違反となります。
2:割増賃金の支払い
休日労働を行う場合は、労働基準法で定められた割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金の割合は、休日労働の場合、通常の賃金の35%増しです。
例えば、時給1000円の従業員が休日労働をした場合、割増賃金は1350円になります。
3:法定休日を付与せず違反した場合の罰則
会社が法定休日を労働者に与えなかった場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、36協定が未締結・未届けのまま法定休日労働をさせていたり、割増賃金を支払っていなかったりしたときも、処罰の対象となります。
4:振替休日と代休の取得期限
振替休日は、事前に対象の日を特定したうえで実施されるため、基本的には期限はありません。
代休も、会社が取得させる義務を負っていないため、法律上の期限はありません。
したがって、いずれも各会社で定めている就業規則等の規定に従って運用することになります。
しかし、労務管理が煩雑になり、長時間労働や未払い賃金の発生が懸念されるため、「労働日の2週間以内」などと賃金計算期間内に取得させるよう期限を定めることが望ましいです。
休日労働における違法行為と罰則
休日労働に関するルールを理解していないと、会社は労働基準法違反となる可能性があります。
特に、36協定が締結されていない会社での休日労働や、時間外労働の上限規制を超えた休日労働、割増賃金の未払いなどは、違法と判断される可能性があります。
休日労働に関する疑問や困りごとがある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
1:36協定が締結されていない会社での休日労働
労働基準法36条では、会社が「1日8時間、1週40時間」の上限を超えて労働させようとする場合や、法定休日に労働をさせようとする場合、労働者と協定を結ばなければならないと定めています。
これを「36協定」といいます。
36協定がないままに休日労働を命じるのは違法です。
ただし、法定外休日の勤務に関しては、1週間の総労働時間が40時間以内に収まるのであれば、36協定が結ばれていなくても違法にはなりません。
2:時間外労働の上限規制を超えた休日労働
会社と労働者が36協定を締結していても、時間外労働や休日労働が一定時間を超えると違法になるケースがあります。
それは、平成31年4月から大企業、令和2年4月から中小企業にそれぞれ適用されている「時間外労働の上限規制」に違反しているケースです。
この規制によって、時間外労働は原則「月45時間、年360時間」を上限とすることになりました。
ただし、「臨時的に特別な事情があり労使が合意する場合」は、この上限を超えることが認められます。
3:割増賃金が未払いとなっている休日労働
法定休日の休日労働や週40時間を超えている法定外休日の時間外労働に対して、会社は割増賃金を支払う義務があります。
実際に行った休日労働や時間外労働に見合う割増賃金が支払われていない場合、労働基準法違反となります。
4:管理職だからといって割増賃金を支払わないのは違法の可能性
会社が「管理職だから休日 労働の割増賃金は支払わない」とする場合でも、違法となるケースがあります。
労働基準法41条2号では、「監督若しくは管理の地位にある者」いわゆる「管理監督者」については、労働時間や休日に関する規定から除外すると定めていますが、「管理監督者」イコール「管理職」とはなりません。
管理監督者として認められるためには、経営者と一体的な立場にある、出勤・退勤等について裁量権を有している、賃金等について優遇措置が講じられているなどの条件をクリアしていなければなりません。
単に部長や課長などの管理職だからといって、休日労働の割増賃金を支払っていなければ、違法となる可能性があります。
休日労働に関するよくある質問
1:法定外休日の労働は36協定の締結が必要ですか?
法定外休日の労働は、1週間の総労働時間が40時間以内に収まるのであれば、36協定が結ばれていなくても違法にはなりません。
しかし、法定外休日であっても、時間外労働や休日労働に関するルールは守る必要があります。
例えば、時間外労働の上限規制を超えないように、労働時間を管理する必要があります。
2:振替休日の取得期限はいつまでですか?
振替休日は、事前に対象の日を特定したうえで実施されるため、基本的には期限はありません。
しかし、会社は従業員にできるだけ早く振替休日を取得させ、長時間労働を防ぐように努める必要があります。
そのため、就業規則などで、振替休日の取得期限を定めている会社もあります。
3:代休の取得期限はいつまでですか?
代休は、会社が取得させる義務を負っていないため、法律上の期限はありません。
しかし、会社は従業員にできるだけ早く代休を取得させ、長時間労働を防ぐように努める必要があります。
そのため、就業規則などで、代休の取得期限を定めている会社もあります。
4:休日労働に関する疑問や困りごとがある場合は、誰に相談すれば良いですか?
休日労働に関する疑問や困りごとがある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
労働基準監督署は、労働基準法に関する相談を受け付けています。
弁護士は、労働問題に関する専門知識を持っているため、具体的なアドバイスや交渉のサポートを受けることができます。
まとめ
本記事では、労働基準法における休日のルール、休日労働の際の注意点、罰則などを解説しました。
人事担当者は、労働基準法を理解し、従業員に適切な休日を与え、会社としてのリスクを回避する必要があります。
特に、36協定の締結や割増賃金の支払い、時間外労働の上限規制など、重要なポイントを押さえ、法令遵守を徹底しましょう。
休日労働に関する疑問や困りごとがある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
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