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【大阪難波の社労士】高校生のアルバイトは何時まで?採用時の注意点も解説
大阪難波を中心に企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。
高校生をアルバイトとして雇う場合、何時まで働かせてよいのか気になる企業・担当者様がいらっしゃるかもしれません。時間帯によっては法律違反となる可能性があるため、注意が必要です。
本記事では高校生は何時までアルバイトができるのかについて、採用時の注意点と一緒に解説します。
高校生のアルバイトは何時まで可能?
労働基準法では高校生というカテゴリーではなく、年齢によって何時までアルバイトができるかを定めています。そのため、法律的には高校生かどうかは関係ありません。
満15歳~18歳未満が働けるのは22:00まで
多くの高校生が該当する 満15歳~18歳未満が働けるのは、5:00~22:00までです。22:00~翌朝5:00までの間は、原則としてアルバイトはできません。深夜労働が認められるのは、基本的に18歳以上です。
ただし、農林水産や保健衛生といった深夜労働が必要な仕事、その他に災害などの非常事態などでは、満15歳~18歳未満でも22:00以降の労働が認められるケースがあります。
22:00まででも働けない仕事
18歳未満の高校生は成人と比べて肉体的・精神的に未熟なため、5:00~22:00までの間でも危険をともなう一部の仕事には従事できません。たとえば、次のような仕事が当てはまります。
- 重量物の取り扱い
- 運転中の機械の掃除や検査、修理など
- 足場の組み立てなど
- 有害物や危険物の取り扱い
- バーやキャバレー、クラブなど
全部で50種類ほどの仕事が禁止されています。詳細は労働基準監督署で確認しておくと安心です。
参照:厚生労働省「年少者使用の際の留意点」
労働制限に違反した場合は罰則が科される
上記で紹介した労働制限に違反すると、雇用者には罰則が科されます。労働基準法の第119条では6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に科すと規定しています。
また企業イメージの損失にもつながりかねません。
そのため、高校生をアルバイトとして採用するときは、年齢の確認や労働時間の遵守を徹底する必要があります。
中学生は原則としてアルバイトができない
高校生ではなく、中学生をアルバイトとして採用することはできるのでしょうか?
労働基準法では労働者の最低年齢を定めており、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働させられないとしています。つまり、満15歳年度末までの中学生は、原則としてアルバイトができません。
ただし、労働基準監督署長の許可を受けることで、新聞配達・牛乳配達・映画演劇業など例外的にアルバイトが認められるものがあります。労働可能時間は就学時間を含めて、1日あたり7時間までです。
参照:山梨労働局「高校生や中学生などを雇用するときの注意点」
高校生をアルバイトとして採用するときの注意点
高校生をアルバイトとして採用するときは、特に以下で紹介する6点に注意しましょう。
18歳未満は親の同意が必要
18歳未満の高校生をアルバイトとして雇うときは、親の同意が必要です。民法第5条では、未成年者(18歳未満)が法律行為をする際は法定代理人(親など)の同意が必要と定めています。
アルバイトとして雇用する労働契約も法律行為に当てはまるため、18歳未満の高校生がアルバイトをするときは親の同意を得なければいけません。ただし、企業によっては18歳や19歳の場合でも、トラブル回避などの観点から親の同意を求めているところがあります。
2022年4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下がりました。しかし、18歳や19歳はまだ一般的に社会経験が乏しい年齢だと理解した上で、アルバイトとして採用する際には多くの配慮が求められるでしょう。
年齢を確認できる証明書を提出してもらう
18歳未満であることを確認するために、住民票記載事項証明書か戸籍記載事項証明書(一部記載事項証明書)を本人から提出してもらう必要があります。学生証や保険証は認められていません。
提出してもらった証明書は、それぞれの事業場に備えつけておきます。
また戸籍記載事項証明書(一部記載事項証明書)は採用する側からも、高校生の本籍地である市町村長や区長へ請求できます。
学校の校則を確認する
高校生が通っている学校の校則を確認しておきましょう。学校によっては「学業を優先させたい」「風紀の乱れを防ぎたい」といった理由から、校則で高校生のアルバイトを禁止しているところがあるためです。
もし校則で禁止している学校の高校生を採用してしまうと、後々トラブルが起きたときの責任問題に問われるかもしれません。
校則でアルバイトが認められているかどうかを確認し、さらに学校から許可証を取得しておくと安心です。
1日・1週あたりの労働可能時間を守る
1日や1週あたりの労働可能時間を守ることも大切です。1日に8時間、1週間で40時間までアルバイトができます。ただし、18歳未満は残業や休日出勤はできません。
また複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計の労働時間が規定内に収まるように調整する必要があります。労働時間に休憩時間が含まれない点には注意しましょう。
労働契約は高校生本人と締結する
アルバイトの労働契約は親や保護者とではなく、高校生本人と締結します。締結する際は、必ず労働時間や賃金といった労働条件を明示しなければいけません。労働経験がない高校生が多いため、わかりやすいよう丁寧に説明しましょう。
また賃金は本人へ直接手渡すか、本人名義の銀行口座へ振り込みます。
学業との両立に配慮する
採用する側の義務ではないものの、高校生が学業と両立しやすいように配慮することが大切です。
たとえば、定期テスト前や期間中は本人の希望を聞きながら、勉強の時間をしっかり確保できるようなシフト調整に配慮しましょう。
まとめ
労働基準法では高校生といったカテゴリーではなく、年齢によって何時までアルバイトができるかを定めています。多くの高校生が該当する満15歳~18歳未満では、5:00~22:00までが基本的なアルバイト可能時間帯です。
高校生をアルバイトとして採用するときは、労働時間や親の同意といったルールを守る必要があります。ルールに違反すると罰則が科されたり、責任問題に問われたりするかもしれません。
社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。高校生アルバイトの採用を始めとする様々なサポートに対応しているため、ぜひお気軽にご相談ください。
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