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【大阪難波の社労士】従業員が50人以上になったら?求められる義務を解説
大阪難波を中心に企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。
雇用している従業員が50人以上になると、企業として新たに対応すべきものが増えてきます。具体的にはどのような義務が発生するのでしょうか?
本記事では従業員が50人以上になったときに、企業に求められる義務を解説します。
従業員50人以上の企業に求められる義務
雇用している従業員が50人以上となった場合、企業にはいくつかの義務が発生します。
以下で労働安全衛生法上の義務と社会保険の適用拡大に分けて、それぞれの詳細を見ていきましょう。
労働安全衛生法上の義務
労働安全衛生法とは職場における従業員の安全と健康を守り、快適な職場環境をつくるための法律のことです。
従業員50人以上の企業には、労働安全衛生法上で以下のような義務が発生します。
参照:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
・産業医の選任
従業員が健康で安全に働けるよう、産業医を選任しなければいけません。産業医の役割は、主に次の3つです。
- 労働者の健康管理
- 職場管理
- 作業管理
従業員数が50人以上999人以下の場合は嘱託産業医か専属産業医を、従業員数が1,000人以上の場合は専属産業医を配置します。
産業医は後述する衛生委員会やストレスチェックにも関わるため、企業ごとの業務内容や状況に理解がある医師を選任するとよいでしょう。
・衛生管理者の選任
衛生管理者とは従業員の健康障害や労働災害を予防するための国家資格で、従業員が50人以上となった企業では選任する必要があります。従業員数に応じた選任数は、以下の通りです。
常時の従業員数 | 選任数 |
50人以上200人以下 | 1名以上 |
201人以上500人以下 | 2名以上 |
501人以上1,000人以下 | 3名以上 |
1,001人以上2,000人以下 | 4名以上 |
2,001人以上3,000人以下 | 5名以上 |
3,001人以上 | 6名以上 |
従業員の衛生教育や健康相談のほか、労働環境の調査・改善などを担当します。
・衛生委員会の設置
衛生委員会とは、健康障害防止に向けた対応方法を労使一体で話し合う場のことです。従業員が50人以上の企業では設置しなければいけません。
委員会の構成メンバーは次の通りです。
- 議長
- 産業医
- 衛生管理者
- 衛生に関する経験を持つ従業員
毎月1回以上の開催義務があり、産業医の同席が望ましいとされています。そのため、産業医が職場巡視する日にちに合わせて開催するとよいでしょう。
・定期健康診断結果の報告
従業員数に関係なく定期健康診断の実施は義務ですが、従業員50人以上の企業では健康診断の結果を労働基準監督署へ報告しなければいけません。
次のような内容を報告します。
- 受診した従業員数
- 有所見となった従業員数
- 有所見となった従業員のうち、要検査や休業・就業制限がかかった人数
診断の結果は基本的に、1年分をまとめて提出できます。
・ストレスチェックの実施
2015年12月より、年1回のストレスチェックが義務化されました。
厚生労働省が提供するストレスチェック実施プログラムを利用するほか、外部機関に委託もできます。
参照:厚生労働省「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」
・男性・女性別の休養室の設置
従業員50人以上、または女性従業員30人以上を雇用する場合は、男性用と女性用の休養室をそれぞれ設置しなければいけません。
休養室とは体調が悪くなったときに休める部屋のことで、横たわれるスペースが必要です。
・安全管理者の選任(一部の業種に限る)
林業や鉱業、運送業、製造業といった一部の業種では、安全管理者を選任する必要があります。
作業場などを巡視して、作業方法や設備などに危険のおそれがあるときは、必要な措置を講じなければいけません。
参照:愛知労働局「安全衛生管理体制について」
従業員51人以上では社会保険の適用が拡大
2024年10月から、従業員51人以上の企業で社会保険の適用が拡大されます。所定労働時間や賃金月額などの条件を満たすと、社会保険への加入義務が発生します。
詳細は下記の記事で解説しているため、ぜひご覧ください。
【大阪難波の社労士】103万・106万・130万の壁の違いは?企業が取るべき対応を解説
従業員101人以上の企業がやるべきこと
従業員が100人を超えると、次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・公表、女性活躍推進法に基づく女性活躍に関する情報公表義務が課されます。
また障害者雇用の法定雇用率を満たしていない場合は、障害者納付金を収めければいけません。障害者雇用については下記の記事で解説しています。
【大阪難波の社労士】障害者雇用とは?制度の概要やメリット・デメリットを解説
従業員が50人以上になっても企業をうまく経営する方法
従業員が増えると組織の規模が拡大し、同時に従来の経営方法が通じなくなる可能性が高まります。
最後に従業員が50人以上になっても、企業をうまく経営する方法を見ていきましょう。
従業員情報のデータ化
従業員に関わる様々な情報をペーパーで管理している場合、従業員数が増えれば増えるほど管理しにくくなります。
従業員情報をデータ化すると、データ管理によって必要な情報をすぐに取り出せて、内容の更新もスムーズになるでしょう。また、できるだけ早くデータへ移行すれば、移行作業も最小限に済みます。
従業員情報の一元管理
従業員情報の一元管理も、スムーズな企業経営に役立ちます。従業員情報をデータ化しても、それぞれの従業員や各部署で別々に管理すると、データの紛失や更新漏れなどにつながりかねません。
クラウドなどを活用して一元管理すると、効率的に運用できるでしょう。
専門機関へのアウトソーシング
給与計算や社会保険の手続き、勤怠管理といった事務的作業を、社会保険労務士事務所といった専門機関にアウトソーシング(外部委託)する方法があります。
煩雑な作業をアウトソーシングすることで本来の業務や経営に集中でき、さらなる企業成長につながります。
まとめ
従業員が50人以上になると、労働安全衛生法上で様々な義務が発生します。また51人以上の企業では、2024年10月より社会保険の適用が拡大されます。
法律に違反した場合は、罰金といった罰則が科される可能性があるため、注意しなければいけません。
社会保険労務士法人渡辺事務所は、大阪市中央区難波を拠点に全国対応しております。人事労務のパートナーとして、従業員が50人以上になったときの対応の相談、給与計算などのアウトソーシングなどに応じています。
組織の規模が拡大してきた企業・担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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