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いまさら聞けない?就業規則とは
概要 [非表示]
就業規則とは
就業規則とは、「従業員の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場の規律、その他従業員に適用される各種ルールを明文化したものです。」「常時10人以上従業員を雇用している会社は、必す就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ないとけない」と法律には書いてあります。つまり、行政に届出が義務付けされた書類という感じです。確かに、これも就業規則の一側面ではあります。
従業員にとって何よりも大切で気になるのが「時間」と「休み」と「お金」です。この条件に安定感があってはじめてこの会社で働こうと思うものです。大手企業に比べてもともと信頼を得にくい中小企業だからこそしっかりと明文化すべきなのです。企業にとっても労務トラブルを事前に防ぐために、就業規則は大切なものです。
「時間」と「休み」
就業規則で決められた時間を「所定労働時間」といいます。また、就業規則で決められた休日を「所定休日」といいます。これに対応する言葉として労働法で定められた法定労働時間· 法定休日というものがあります。法定労働時間というのは1日8時間以内・1週40時間以内と定められています。法定休日は週1日の休日です。法定労働時間・法定休日の限度の条件を下回る所定労働時間の設定はできません。
所定労働時間が勝手に1日30分の延長となったり、所定休日が今年から年間110日から100日になるなどとなったら、それはもう大変な反発が従業員から起こることは間違いありません。
「賃金」
従業員にとって、さらに重要な労働条件は賃金です。所定内時間の労働に対する賃金を「所定内賃金」といいます。また、いつどのように支払われるかも就業規則に明記すべき事項です。労基法では、賃金は毎月・一定期日に・全額・直接・通貨で支払うことが義務付けています。資金繰りによってその都度支払い期日を定めるとか、今月は一部をビール券で払うなどとするのは、従業員の生活が不安定になるので禁止されています。
つまり、就業規則とは「最も大切な部分の会社と従業員の統一的な契約書」のことだといえます。
日本の中小企業は昭和から平成一桁時代においては「情をかわす契約」をしてきました。
社長「悪いようにしないからつべこべ言わずについて来い!」
従業員「社長がそういうのなら仕方ない」
という感じです。しかし、今は権利義務関係を明確にした「真の雇用契約」が必要な時代になってきました。就業規則、雇用個別契約書による「時間」と「休み」と「お金」び合意形成はますます重要になっています。就業規則というのは、それに明記されていることについては、従業員さんが社長の顔色を伺うことにに疲れなくて済むという大きなメリットもあります。
就業規則はなんのために作るか?
費用を払ってまで社会保険労務士事務所に就業規則作成を依頼してくださるのは、業績を上げるためです。もちろん、就業規則を作ったら業績があがるのかというとそういうわけではありません。実は業績を上げる能力のある経営者、会社を成長させる能力のある経営者が、就業規則の必要性を感じて作成を依頼してこられるのです。
これからはますます、特に従業員の少ない会社ほど良質な人材の採用が難しくなり、かつ、簡単には利益の確保ができなくなります。ですから、アウトソーシング(業務を外部委託すること)などを活用して知恵を絞り、従業員の数を一定にしてしっかりと育成しながら労働生産性を高めることが大切な時代になってきます。会社全体で利益にこだわることが必要なります。その過程では、必ず人の問題で悪戦苦闘します。採用した従業員に対して「どうやって定着してもらうか」「賃金をどう決めるか」「ミスマッチがあれば、どうやって円満に辞めていただくか」など悩みは尽きません。就業規則は、その問題解決のための重要なツールとなります。単なる就業規則ではなく、まっとうな就労実態の改善、経営がうまくいく労務管理をめざした就業規則がより会社にとっての利益へとつながっていきます。
就業規則のことで悩まれたら、ぜひ一度、専門家に相談してみませんか?
実は、初めてご就業規則について相談いただく法人様のほとんどが、自社で就業規則を作成し、労務トラブルが起き問題が深刻化してから相談に来られます。専門家が就業規則作成の始めから関われれば、労務トラブルを事前に防ぐことができます。
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