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【知って得する】産前・産後休業の基礎知識「産休はいつから取れる?」

2016.07.13 ニュース

産前・産後休業の基礎知識

産前休業・・・産休はいつから取れる?

産前· 産後休業は、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など雇用形態を問わず取得できます。
産前休業の請求は、出産予定日の6週間(42日)前、双子以上の場合は14週間(98日)前からできます。

就業規則に記載がなくても取得でき、産前休業の請求を会社が拒否することはできません(労働基準法第65条第1項)。本来、産前休業は復職することを前提とした休暇ですが、法律に定めがないため、出産を機に退職する予定がある場合でも取得することは可能です。

出産予定日は産前休業に含まれます。たとえば2月11日が出産予定日なら、42日前は1月1日となります。6週間(双子以上の場合は14週間) というのは労働基準法で定められた期間です。

会社によってはそれ以上の期間の産前休業を認めているところもあります。なお、産前休業を取る、取らないは本人の自由です。働きたければ出産ぎりぎりまで働くこともできます。ただし、休業していない間は出産手当金は支給されません。

産後休業・・・産休はいつまで取れる?

産後休業は、出産日の翌日から8週間(56日間)です。法律により、この期間は就業することができないと定められています。ただし、出産後6週間を過ぎた時点で医師が認めた場合で、本人が請求すれば就業できます。また、妊娠4か月(85日)以後の出産は、死産・流産・人工中絶を問わず、すべて産後休業の対象となります。産前休業は任意ですが、産後休業は強制です。

産休中の給与は?

産前・産後休業中の賃金の取り扱いについて、法律では定めがありません。会社の取り決めがどうなっているかによりますが、休業中は支給されない(無給)会社が多いようです。

産休中は解雇できない

産前休業を取りたいと言ったら会社から解雇されるのではないかと心配で、無理をして出産ぎりぎりまで働いてしまう人もいます。しかし、そんな心配は無用です。男女雇用機会均等法では、妊娠、出産、産前・産後休業の請求や取得などを理由とする解雇など、不利益な取り扱いをすることを禁止しています。また、労働基準法では、産前・産後休業期間中とその後30日の間は、解雇することを禁止しています(解雇制限)(第19条第1項)。たとえ懲戒解雇に相当するほどの事由があったとしても、この期間は解雇することができません。会社の経営環境が悪化している場合でも、その解雇が妊娠、出産、産前・産後休業を取得したことなどによる解雇ではないことを証明しない限り、解雇は無効となります。

知って得する産休中の基礎知識

社会保険料が免除になる

会社員の場合、通常、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上)などが給与から引かれています。これらをまとめて社会保険料と言います。以前は産前・産後休業期間中も徴収されていたのですが、平成26年4月から、産前・産後休業期間中の社会保険料が全額免除されることとなりました。届け出は会社が行います。

社会保険料が免除されている期間中でも、各種社会保険制度のサービスは、従来通り受けることができます。厚生年金については、産休で保険料が免除された期間も休業前の保険料と同額を支払ったものとして扱われます。将来、年金をもらうときに、年金額が低くなってしまうことはありません。

会社にとっても助かる制度

社会保険料は通常、会社と労働者とが半分ずつ支払っています。たとえば給与から社会保険料が月1万円引かれていたとしたら、会社も1万円の社会保険料を支払っていることになります。産休で社会保険料が免除される期間は、会社負担分の社会保険料も免除されます。会社にとってもコストをかけずに産前・産後休業を労働者に取らせることができる、両者両得な制度です。

利用しやすくなった産休制度

平成26年3月までは産前・産後休業期間中の社会保険料は免除されませんでした。産前・産後休業期間中の女性の負担は大きいものでしたが、会社にとっても、休業期間中働いていない社員の社会保険料の支払いコストがかかることから産前・産後休業を取得させるのを嫌がる風潮がありました。そのため産前・産後休業前に会社を辞めてしまう女性もいました。しかし、法改正により、お互いにコストゼロで産前・産後休業を取ることができるようになりました。産前・産後休業前に会社を辞めても、産前・産後休業後に会社を辞めても会社が負担するコストは同じです。こうしたこと理解したうえで、女性従業員が安心して産休を取れる職場環境をつくることが、会社のためにもつながります。

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