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【大阪難波の社労士】障害者雇用の助成金とは?主な種類や支給条件などを解説

2023.03.08 トピックス

大阪難波を中心に企業の労務対応をサポートしている、社会保険労務士法人渡辺事務所です。障害者雇用では一定の条件を満たすことで、助成金を受け取れます。しかし、これまで障害のある人を雇用した経験がないと「どのような助成金があるのかわからない」と感じる企業や担当者様がいるかもしれません。

本記事では障害者雇用で活用できる助成金の種類や支給条件について、受給する上で知っておきたい注意点と一緒に解説します。

障害者雇用に関する助成金制度の概要

障害者雇用促進法に基づき、一定数以上の従業員が在籍する企業には障害のある人を雇う義務があります。そして、雇用する上で活用できるのが様々な種類の助成金です。

以下で助成金制度の概要を見ていきましょう。

目的

助成金の主な目的は、環境調整に関わる雇用主の負担軽減です。障害の種類や程度によって内容が異なるものの、障害のある人がスムーズに日々の業務をこなすためには、以下のような環境調整が求められます。

  • 車いすでも通れるように、会社内の段差を解消する
  • 聴覚障害のある人向けに手話通訳者を配置する
  • 発達障害のある人が仕事に集中できるよう、パーテーションを設置する

内容によっては一定の費用が必要です。企業側の費用負担を減らし、より多くの障害のある人を雇用するために助成金制度があります。

すべての助成金支給に共通する要件

助成金の種類を問わず、すべてのものに共通する支給要件として、厚生労働省は次の3つを挙げています。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 支給のための審査に協力すること
  • 申請期間内に申請すること

助成金ごとの要件のほか、上記3つの要件も満たさなければいけません。

参照:厚生労働省「雇用関係助成金の活用のために

障害者雇用で活用できる助成金一覧

障害者雇用で活用できる助成金の種類は多岐に渡ります。大きく「雇用時にもらえる助成金」と「雇用時以外にもらえる助成金」に分けられ、それぞれの主な種類は次の通りです。

雇用時にもらえる助成金

助成金の種類助成額など
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 最大で240万円
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 最大で120万円
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) 最大で月8万円
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) 最大で月4万円
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) 最大で120万円

雇用時以外にもらえる助成金

助成金の種類助成額など
職場適応援助者助成金訪問型:最大で1日1万6,000円
企業在籍型:最大で月12万円
障害者介助等助成金助成率3/4
障害者作業施設設置等助成金助成率2/3
障害者雇用調整金(報奨金)1名あたり月2万7,000円
(報奨金は1名あたり月2万1,000円

年度ごとに名称や助成額、助成率は変わることがあるため、詳細はお問い合わせください。
以下で各助成金の内容を紹介します。

雇用時にもらえる助成金

雇用するときにもらえる助成金には、次のようなものがあります。

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

障害のある人や高齢者、母子家庭の母といった就職困難者を、継続雇用する場合に支給されるものです。65歳以上に達するまで継続して雇用すること、雇用期間が継続して2年以上あることなどが条件として課されています。

助成額は最大240万円です。

・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

発達障害のある人や、難治性疾患の患者を雇用する場合に利用できる助成金です。特定就職困難コースと同じように、65歳以上に達するまで継続して雇用すること、雇用期間が継続して2年以上あることなどが条件として課されています。

助成額は最大120万円です。

・トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

これまで就職が難しかった障害のある人を、3カ月間試行雇用する場合に支給されるものです。試行雇用中に仕事への適性を見極めて、安心して継続雇用に切り替えられるでしょう。

助成額は最大月4万円です(最長3カ月)。ただし、精神障害のある人は最大月8万円が3カ月間支給され、その後はさらに最大月3万円を3カ月間支給されます。

・トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)

すぐに長時間労働が難しい発達障害や精神障害のある人を、週10時間以上20時間未満の労働時間で雇用した際に受け取れるものです。3カ月~12カ月の間に、週20時間以上の労働時間を目指します。

助成額は最大月4万円です。

・キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害のある人を、正社員や無期雇用労働者へ転換するときに支給されるものです。助成額は最大120万円となっています。

雇用時以外でもらえる助成金

雇用時以外でもらえる助成金には、以下のようなものがあります。

・職場適応援助者助成金

雇用後に職場適応援助者(ジョブコーチ)を利用する場合に、助成金が支給されます。支給額は訪問型で最大1日1万6,000円、企業在籍型で最大月12万円です。

・障害者介助等助成金

介助者や障害者相談窓口担当者の配置、手話通訳担当者の委嘱などにかかった費用のうち、3/4が助成される制度です。

・障害者作業施設設置等助成金

障害のある人が働きやすいように、作業施設の設置・整備にかかった費用の2/3が助成されます。

・障害者雇用調整金(報奨金)

法定雇用率以上の障害のある人を雇っている場合に支給されます。助成額は常時雇用している従業員数が100名を超える場合、障害者雇用調整金として1名あたり月2万7,000円、100名以下の場合は報奨金として1名あたり月2万1,000円です。

助成金をもらう上で知っておきたい注意点

助成金をもらう上では、以下のように知っておきたい注意点があります。

注意点①:働きやすい環境づくりを実践する

障害のある人が働きやすいように、合理的配慮を取り入れた環境づくりを実践してください。合理的配慮は提供義務です。

「精神障害のある人の体調に合わせて、柔軟に休憩時間を設ける」「知的障害のある人が理解しやすいように、簡単な指示内容を心がける」など、できる範囲で取り組みましょう。

注意点②:申請期限を守る

助成金によっては申請期限が設けられています。期限を過ぎると申請できないため、必ず守ってください。

注意点③:各助成金の支給条件を細かくチェックする

助成額・対象者・条件などは助成金ごとに異なるため、細かく内容をチェックしておきましょう。詳細を正しく理解しておかないと「受け取る予定で障害のある人を雇用したのに、条件に該当しなかった」といった事態におちいるかもしれません。

社会保険労務士といった専門職にあらかじめ相談しておくと、条件非該当といったリスクを避けられます。

まとめ

障害者雇用では一定の条件の下で助成金が支給されます。制度を活用すれば環境調整にかかる費用負担を軽減し、よりスムーズに障害のある人の雇用を進められるでしょう。

社会保険労務士法人渡辺事務所では、助成金に関するご相談に応じています。障害者雇用を考えている企業や担当者様は、ぜひお気軽にご連絡ください。

以下の記事では障害者雇用について解説しています。

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