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【【社長必見】有給買取は違法!?】について動画を更新しました!
弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。
今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!
とある社員)
社長社長!
僕今年の有給があと5日残ってるんですよ!
今月末で時効消滅しちゃうので買い取ってもらえませんか?
とある社長)
買い取り?
ん〜よく分かんないけど買い取っとくわ!
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とある社長)
って感じで社員から言われたんだけどさ
有給の買い取りってどうやってやるの?
ワタナベ)
それ知らないと労働基準法違反で捕まるからね?
有給の買い取りは原則禁止されてて違反したら1人あたり30万の罰金だよ
とある社長)
えっ?
向こうからお願いされたのに違法になるの?
ワタナベ)
買い取りがOKになったら
社長が労働者の有給を全部買い取って無理やり働かせることもできるからね
とある社長)
そんな社長もいるのか
まあとりあえず買い取りはできないって社員に伝えとくわ
ワタナベ)
まあそれでもいいけど時効消滅した分の有給は例外で買い取りできるけどね
とある社長)
えっ?買い取りできんの?どっちどっち?
ワタナベ)
その社員はあと5日分の有給が残ってて今月末で時効消滅するんでしょ?
そしたら時効消滅するその5日だけは例外で買い取りできるんだよ
時効消滅しちゃったら有給を使いたくても使えないでしょ?
だから無理やり働かせるわけじゃないし労働者のためだから買い取れるってわけ
とある社長)
なるほどね!
とりあえず有給が使い切れない場合は、買い取ってあげればいいってことね
ワタナベ)
買い取るなら就業規則にそこらへんも書いておかないと後々トラブルに繋がるよ?
1回買い取ったら他の社員からも買い取らなきゃいけないしね
とある社長)
なるほどな〜
それなら最初から有給消化できるような環境にしておくべきだね
いや〜これで有給の買い取りは完璧に覚えたわ!
ワタナベ)
でもあと2つ例外で買い取れるケースもあるよ?
例外で買い取れるケースはコメント欄で
社長)
マジかよ~
@office.nabe あと2つ例外で買い取れるケースはコメ欄→ #有給 #社長 #社労士 #ワタナベ先生
♬ オリジナル楽曲 – ワタナベ先生|関西No.1社労士 – ワタナベ先生|関西No.1社労士
【社長必見】有給買取は違法!?
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