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【2024年1月から変更・従業員を休ませた場合に事業者にでる雇用調整助成金】について動画を更新しました!

2024.05.20 トピックス

弊所代表のワタナベが、日常の身近な疑問を社労士の立場から解説しております。

今回の内容はこちらです。ぜひご覧ください!


2024年1月から変更、従業員を休ませた場合に事業者にでる雇用調整助成金

個人事業主・中小企業の方は必見です

能登半島地震の災害に伴い、1月に変更があり特例によってかなり条件が緩くなりました

 

雇用調整助成金とは

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた会社が従業員を解雇するのではなく

 そのまま雇用をして休業手当の一部を助成金としてまかなってくれる制度です

 払った給与の3分の2が補助対象、1日の上限として8,490円までもらえます

 ただし一旦給料として払う必要があるので注意してください

 今回の条件緩和により会社を設立して1年未満の会社であっても使えるようになりました

 対象の会社が広がったといえます


 

@office.nabe

超重要です #雇用調整助成金 #スタートアップ #ベンチャー #事業主 #社労士

♬ オリジナル楽曲 – ワタナベ先生|日本No.1社労士 – ワタナベ先生|日本No.1社労士


2024年1月から変更・従業員を休ませた場合に事業者にでる雇用調整助成金

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