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就業規則は従業員が何名になったら作るべき?

2016.05.25 ニュース

常時10名以上の従業員を雇用している会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する義務があります。「常時10名以上の従業員」というのがわかりにくい表現です。法律の考え方を少し説明します。この場合の常時10名とは、常用雇用の従業員が10名以上ということではありません。働く場所が一つだったとすると、「その勤務場所で常時何名ぐらい従業員が働いているか」ということが判断基準です。 ですから、その会社において、だいたい10名以上は働いている(稼働している)場合は「常時10名以上の従業員を雇用する会社」と判断さます。逆にいつも10名はいないけれど、繁忙期は30名くらいになるという場合はあてはまりません。この人数のカウントについて、派遣社員は数えませんが、従業員の雇用形態(正社員・パートなど)は問いません。つまりはパートも含めた人数ということです。

正規従業員規則とパートタイマー就業規則の作成をおすすめします。

一般的には正社員の就業規則や賃金規程がそのままパートに当てはまる会社は少ないのではないかと思います。し社員以上に働いてるパートさんもいるかと思います。休暇制度や賃金・退職金などは、その処遇をめぐってトラブルになる可能性があります。雇用契約書+ パート専用就業規則をしっかり整備することをおすすめします。

従業員が10名以下だから就業規則を作らなくても大丈夫?

法律上の作成義務はありません。 しかし、就業規則に準じて服務ルールを整備することはとても良いことです。雇用契約書をしっかり整備することをおすすめします。法的な就業規則ではありませんので、正社員、パートに共通する、社長が守ってほしいことを何らかの書面で明文化すれば良いでしょう。そもそも就業規則は何名になったら作るべきか?法的な考え方では常時10名以上の労働者を雇用する会社です。10名になると「統一的・画一的な労務管理」の必要性が出てくるのです。企業の業種、成長スピードなど各社さまざまです。10名未満の会社でも「時間と休みとお金」と「退職・雇用」について統一的かつ明確な打ち出しをしたいと社長がかんじられたのでしたら、そのときが第一弾の作成タイミングだと考えます。社長の目指す会社の従業員規則にもよりますが、労務管理というのは「先行管理」ですので、早めの作成・整備をしておくことをおすすめします。 正社員・パート問わす、従業員が20名程度になると法的義務はさておき、就業規則の必要性を高いレベルで感じられる社長がほとんどです。 10名未満であり、社長が就業規則など作成の必要はないとお考えであれば必要ありません。しかし、それは統一的な労務管理・労働条件の明文化という部分であって、労務管理のツボ(時間・休み• お金・退職(解雇)をおろそかにしていいという意味ではないことに注意が必要です しっかりと労務管理をすることが信頼性へとつながります。 会社は就業規則の作成義務はなくとも、労基法上、採用時の労働条件の書面通知義務はあります。従業員に不信感を抱かれないように、また 後々「言った、言わない」のトラブルにならないように「雇用契約書」にて、「時間」と「休み」と「お金」についてはしっかりと合意形成しておくべきです。そして、それは従業員の会社に対しての信頼性などにもつながるので、小さな会社ほど重要だといえます。雇用契約書や就業規則作成などで、悩まれたらぜひ一度ご相談ください。 従業員の労働時間や給与計算を一括で管理できるクラウド型タイムカードなどありますので、興味がありましたら是非ご連絡ください。

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